環境省:Ministry of the Environment

バーゼル法及び廃棄物処理法に係る輸出入に関するお問い合わせについて

 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「バーゼル法」という。)に規定する特定有害廃棄物等の輸出入については、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に基づく承認申請が必要となります。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に規定する廃棄物の輸出入には、廃棄物処理法に基づく環境大臣の確認又は許可及び外為法に基づく承認申請が必要となります。
 これらに関するお問い合わせについては、環境省及び経済産業省(委託先を含む)において、下述のとおり受け付けています。


1.事前相談(規制対象物であるかどうかの該非判断・手続きの相談)

   輸出入しようと考えている貨物が、
    ① バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等に該当するか否か
    ② 廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当するか否か
  について、次のとおり事前相談を受け付けています。

  <事前相談の位置付け>
   この事前相談は、送付された書類に記載されている内容について、上述の該非について行政サービスとして助言を行うものでありますが、輸出又は輸入
  する際の関係法規遵守の義務を緩和するものではありませんし、現実に輸出入される貨物そのものについて関係法規適合を証明するものでないことを、予
  めご承知おきください。
   また、この事前相談は、あくまでも行政サービスであることから、輸出入される方に強制するものではありません。

  <事前相談のメリット等>
   環境省及び経済産業省の助言は、書類審査を踏まえ口頭でいたしますが、その助言した内容については、環境省が管理する「バーゼル法及び廃棄物処理
  法等事前相談管理システム」に登録され、その内容は、環境省及び経済産業省の他、財務省の関係税関等の間で情報共有されます。そのため、輸出入され
  る方による税関への説明の一助として利用されることが可能です。
   なお、必要に応じて、港湾等を管理する関係省庁に情報を提供する場合もあることを、ご承知おきください。

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